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ようこそ動物に関する法律のページへ
ペットは、愛玩動物であり、最近ではコンパニオン・アニマルとも呼ばれますが、
ペットに対する厳密な定義はありません。ペットの代表といえば、やはり犬と猫が
思い浮かびますが、近年のペットブームは、小動物や爬虫類など、様々な生き物を
「ペット化」してきました。
中には、人間の力では制止しきれない大型哺乳類などをペットとして飼っている人も
いるでしょう。この状況を見ると、飼い主が「ペット」として飼えば、ほとんどの動物が
それに当てはまるように思えます。
しかし、飼い主が「飼いたい」と思ったら何でも飼えるのかというと、そうではありま
せん。日本では、文化財保護法という法律によって天然記念物に指定されている
ものは、個人が飼うことはできません。
国際的にも、ワシントン条約によって取引が禁じられているものがいます。
たとえば、ゾウやトラ、オランウータンなどはワシントン条約によって商業目的の
取引が禁止されています。
法律によって、飼うことを禁止されてはいないものの、飼育には特別な許可を必要と
するものもいます。人に危害を加える可能性のある動物で、現在16県、2政令市の
自治体によって決められています。
たとえば、東京都の場合でいえば、「動物の保護及び管理に関する条例」という法律に
よって、大型・中型の哺乳類、わし・たかに属する鳥類、わに、どくとかげ、へびに属する
爬虫類などに特定動物として定められているものがいます。
これらのを飼育するにあたっては、知事の許可が必要であり、収容する施設などにも
制限があります。
これに違反した場合、知事は飼育の許可を取り消すことができ、場合によっては
その動物を処分することにもなります。
●「動物愛護法」
「動物愛護法」は、正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。
1974年4月1日に施行された「動物の保護及び管理に関する法律(旧動管法)」が、
1999年12月に大改正された法律です。
「旧動管法」は、動物の虐待防止と動物の生理、生態や習性を十分に理解することで、
国民の間に動物を愛護する気風を高めること、動物の管理に際して、動物に関する
知識の不足や無理解を改め、人間の生命、身体や財産に加えられる危害を防ごうと
するものでした。
この「旧動管法」は、牛や馬などの産業動物と、犬と猫を保護の対象にしていましたが、
「動物愛護法」は、さらに爬虫類にまで対象を広げました。
その規定も、「動物が命あるものであること」の認識に立ち、「人と動物の共生」に
配慮すべきことを明確にしたものです。
●「狂犬病予防法」
「狂犬病予防法」は、狂犬病の発生の予防、まん延の予防、撲滅することにより、
公衆衛生の向上と公共の福祉の増進を図ることを目的として制定されました。
日本では現在、その発症例は見られず、撲滅したものと考えられています。
そのためもあって、現在では若い世代を中心に狂犬病に対する認識が弱まりつつ
あるようです。
しかし、狂犬病は現在でも世界各地で広く発生している病気であり、日本に多くの
動物が海外から輸入されている状況を見ると、狂犬病の対策に手を緩めるわけには
いかないでしょう。
そのような背景もあってか、「狂犬病予防法」は、平成10年に改正が行われています。
改正された主な点は、適用対象を犬以外に広げたこと、罰則を強化したことです。
●「獣医師法」
飼育動物(牛、馬、犬、猫など、一般に人が飼育する動物)の診察や保健衛生の指導、
そのほかの獣医事に携わる人を獣医師と呼びます。獣医師国家試験に合格し、
農林水産省に免許の申請を行い、免許を与えられた人だけが獣医師と名乗り、
飼育動物の診察を行うことができるとされています。
獣医師は、動物についての唯一の国家資格であり、現状では、動物の診察に関する
ことはもちろん、食事の相談、通常の世話の相談、保健衛生の指導など、動物に
関わる様々な問題を扱っています。
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